第562条:買主の追完請求権

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第562条:買主の追完請求権」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第562条:買主の追完請求権」ですが、かなり大きな「変更」の改正です。

 確実に押さえておくべき改正事項です。

 主な改正内容は…、

 ・買主の救済手段として、「追完請求権」が設けられた。

 ・買主の救済手段が整備されたことから、「瑕疵担保責任」制度がなくなった。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント1‐追完請求権

 買主の「追完請求権」が新設されました。

 「追完請求権」の内容ですが、種類、品質又は数量が契約と異なっているときは、買主は、履行の追完を請求することができるようになりました。

 条文には…、

 『引き渡された目的物が「種類」、「品質」又は「数量」に関して契約の内容に適合しないものであるときは、』

 『買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる「履行の追完を請求する」ことができる。

 …と、明記されています。

 たとえば、電池を通販で10個買った場合、数が足りなければ、先の「追完請求権」を行使して、不足分を送ってもらえばよい、ってな塩梅です。

 重要なのは、当該「追完請求権」には、「売主の帰責事由がない」ところです。

 条文には、単に「契約と異なっているとき」としかないので、買主は、売主の過失なくして、「追完請求権」を行使できる、ってな次第です。

 重要な新設規定なので、必ず、押えておきましょう。

解説・コメント2‐瑕疵担保責任がなくなる

 買主の救済手段には、本条の「追完請求権」のほか、「代金減額請求権」「損害賠償請求権」「解除権」が設けられました。

 旧法には、「瑕疵担保責任」の規定がありましたが、当該救済手段の整備で、この制度がなくなりました。

 旧法では、「隠れた瑕疵」があってはじめて、売主の担保責任の追及ができました。

 しかし、今回の改正で、「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」なら、“隠れた瑕疵かどうかの当否を問うことなく”、買主は各権利を行使できるようになりました。

 法改正によって、隠れた瑕疵があろうが、なかろうが、責任を追及できるようになったので、実質的に、「瑕疵担保責任」がなくなった、ってな寸法です。

解説・コメント3‐売主規定

 「追完請求権」ですが、売主に対する規定があります。

 但し書きには…、

 『ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。』

 …と、あります。

 つまり、買主に大きな負担がないときは、別の方法にて追完できるってな次第です。

 たとえば、注文したパソコンが少し壊れていて、買主はパソコンそのものの交換を求めたが、単にボタンの付け替えで済むようなら(=買主に大きな負担がない)、売主は修理(補修)で済ませることもできる、ってな次第です。

解説・コメント4‐買主帰責

 第三項ですが、「買主」に帰責事由がある場合の規定です。

 条文まんまですが…、

 『前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。』

 …と、買主に帰責事由があるときは、履行の追完請求ができない、と明文化しています。

 当たり前といえば当たり前なので、一読しておけばいいでしょう。

条文:買主の追完請求権 第562条

 『引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。』

 『ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。』

第二項

 『前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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