第152条:承認による時効の更新

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第152条:承認による時効の更新」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第152条:承認による時効の更新」ですが、新設規定です。

 条文は短いので、選択肢の「1つ」として、出題される可能性があります。

 主な改正内容は…、

 ・権利の「承認」があった場合、時効が「更新」されます(振り出しに戻ります)。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 条文そのまんまですが、権利の「承認」があれば、時効は更新されます。

 当然といえば、当然です。

 なお、当該「承認」は、第二項にあるように、制限能力者等でも、「可能」です。

条文:承認による時効の更新 第152条

 『時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。』

第二項

 『前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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