独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

はじめて民法を勉強する人の「民法改正」事情‐宅建・管理業務主任者

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建)・管理業務主任者を受験予定で、これまでに民法を勉強したことのない人を対象に、民法の改正事情を述べたページ。はじめて民法を勉強する人向けに、民法の大改正が、どう影響するかをまとめています。民法未経験者の人は、基本的に、改正を過度に気にする必要はないです。主として、独学者向け。

結論から言うと、はじめて民法を勉強する人は、今回の「法改正」うんぬんを、強く意識する必要はありません。

今回の改正で困るのは、かつての「民法経験者」で、彼らは、古い知識を更新する必要があるので(旧知識で答えると間違うため)、「法改正」が、重大な関心事とならざるを得ません。

これに対して、「はじめて民法を勉強する人」は、まったく白紙のゼロから勉強するので、改正は実質的に関係がなく、テキストのまんまを、勉強していけば大丈夫です。

まあ、「新設規定」があるため、不幸にも、学習量は*やや*増えましたが、それでも、膨大なものではないので、過度の負担にはならないはずです。

また、お使いのテキストは、試験には出ない改正条文を除いているでしょうから、テキストを信用して、勉強していけばいいです。

こんな次第で、民法未経験者の人は、それほど、改正を意識しなくてよい、といった寸法です。

しかし、なのです。

ある程度、民法の勉強が進んだら、「どの条文が改正された」かを、把握していくとよいでしょう。

というのも、改正された条文は、改正を機に、出題される可能性があるからです。

たとえば、問題的に同じ難易度の「A」と「B」という、2つの論点があったとします。

もし、Aが改正されていたら、出題者の心情からすると、改正知識を問えるという“おまけ”があるため、当該Aを出してしまおうという“気持ちに”傾きやすいのです。

ガチ暗記は無用です。

ですが、改正された条文がどれかを、ざっとでも把握しておくと、試験勉強での優先順位をつけやすくなります。

たとえば、先に見た論点AとBの例なら、改正されたAの方を念入りに見ておく、といった寸法です。

改正された条文には、テキストには、大概、「改正」などのマークが付与されると思います。

が、そうでないなら、「民法改正 インデックス」に、条文一覧があります。

時間のあるときに、それを見つつ、テキストにメモするなどしてください。

また、改正の基礎的な情報を…、

知っておきたい民法改正1‐「試験に出る出ない」「難化したか?」「負担増について」「ダメゼッタイ」

知っておきたい民法改正2‐「物権が救い」「本試験の難易度は上がらない“はず”」「ひねくれ出題者」

知っておきたい民法改正3‐「新設」「明文化」「変更」

…などに、まとめています。

「改正」がどういう影響を持つか、知っておくと、気休めにはなるので、お目汚しください。

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