第664条の2:損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第664条の2:損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第664条の2:損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限」ですが、「新設規定」です。

 数字と起算日は常に狙われているので、チェックだけはしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。

 ・受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 条文まんまですが…、

 『寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。』

 …という規定が新設されました。

 期間制限の対象は、「寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償」と、「受寄者が支出した費用の償還」となっています。

 両方とも、「寄託者が返還を受けた時から一年以内」という、期間制限です。

 先に述べたように、数字と起算日は常に狙われているので、「寄託者が返還を受けた時から一年以内」のところは、チェックしておきましょう。

 「ひっかけ」で、前者が1年で、後者は3年といった感じに、数字を変えて出されそうです。

 なお、第二項に、当該損害賠償の請求権については、『寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない』と、定められています。

 「時効」もそこそこ狙われているので、併せて、押えておきましょう。

条文:損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限 第664条の2

 『寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。』

第二項

 『前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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