第607条の2:賃借人による修繕

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第607条の2:賃借人による修繕」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第607条の2:賃借人による修繕」ですが、「新設規定」です。

 条文問題で問われるかもなので、チェックしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・賃借人が自ら修繕できる規定が追加された。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 基本的に、賃借物の修繕は、「賃貸人」が行います。

 んなもんで、賃借人は、修理等が必要なときは、“賃貸人に修理を頼む必要がある”のです。

 しかし、場合によっては、たとえば、災害時などは、賃借人が、即、修理した方が被害が少ないときもあります。

 んなもんで、改正によって、賃借人が自ら修繕できる規定が追加されました。

 その規定とは、条文まんまですが…、

 『一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。 』

 『二 急迫の事情があるとき。』

 …と、なっています。

 言い換えると、賃借人が修繕ができるのは、災害時などの、「急迫の事情があるとき」です。

 んで、通常の「急迫の事情でないとき」は、「通知+悪意の 賃貸人が修繕しない」ときです。

 今後、問われそうな新設規定なので、キッチリと押えておきましょう。

条文:賃借人による修繕 第607条の2

 『賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。』

 『一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。 』

 『 二 急迫の事情があるとき。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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