第166条:債権等の消滅時効

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第166条:債権等の消滅時効」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第166条:債権等の消滅時効」ですが、「変更」の改正です。

 時効の起算点に追加があるので、キッチリ見ておくべき法改正です。

 主な改正内容は…、

 ・債権の消滅時効・・・「債権者が権利を行使することができることを知った時」から、「5年間」行使しないとき。

 ・債権の消滅時効・・・「権利を行使することができる時」から、「10年間」行使しないとき。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧法では、「債権は、十年間行使しないときは、消滅する。」だけが規定されていました。

 しかし、改正によって、先に見たように、「債権者が権利を行使することができることを知った時から、5年間行使しないとき」が追加されました。

 よって、債権の時効の起算点は、「知った時」と「行使できる時」の2つになった、ってな塩梅です。

 起算点と数字は、頻出論点です。押えておきましょう。

条文:債権等の消滅時効 第166条

 『債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。』

 『一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。』

 『二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。』

第二項

 『債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。』

第三項

 『前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。』

 『ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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