第424条の9:債権者への支払又は引渡し

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第424条の9:債権者への支払又は引渡し」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第424条の9:債権者への支払又は引渡し」ですが、判例の明文化で、従来と解釈は異なりません。

 チェックしておけばいいでしょう。

 主な改正内容は…、

 ・債権者は、直接自己に対して、金銭の支払や動産の引渡しを求めることができる。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 判例の「明文化」です。

 「直接自己に請求できる」ところに変わりはないので、チェックだけしておけばいいでしょう。

 そもそも、「詐害行為取消権」は、そう出ないので、「後回し」でも結構です。

条文:債権者への支払又は引渡し 第424条の9

 『債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。』

 『この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。』

第二項

 『債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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