宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第423条の5:債務者の取立てその他の処分の権限等」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第423条の5:債務者の取立てその他の処分の権限等」ですが、「変更」の改正です・
判例の判断を変更しています。
従来の取扱いと異なるので、必ず、条文とテキストとを、読み込んでおきましょう。
主な改正内容は…、
・代位行使後でも、債務者は、被代位権利ついて、自ら取り立て、その他の処分ができる。
…となっています。
判例では、債権者代位権の代位行使“後”だと、債務者は、被代位権利について、権利行使ができませんでした。
しかしながら、債権者代位権とは、債務者の財産保全が目的なので、別段、代位行使“後”でも、債務者が権利行使してもいいんじゃない、という解釈が主流となりました。
要は、債務者の100万円の貸金があって、それを、債権者が取り立てても、債務者が取り立てても、「100万円の貸金」は確保できるの同じじゃん、ってな次第です。
よって、従来の判例の解釈を変更し、条文にて…、
『債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。』
…と、定められました。
んで、条文後半にて、当然といえば当然なのですが、代位行使後でも、債務者の相手方は、債務者に履行ができる、と定められました。
判例の変更であるので、ガチの改正事項と言えます。必ず、チェックしておきましょう。
『債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。』
『この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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