宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第95条:錯誤」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第95条:錯誤」ですが、「変更」の改正です。
内容的に、ストレートに問われることは、“そうない”でしょうが、ゼッタイに見ておくべき改正事項です。
主な改正内容は…、
・「錯誤」は、「無効」から「取消」へ、改正されました。
・「重過失」があっても、「取消」可能の場合があります。
・善意・無過失の第三者には、対抗できません。
…となっています。
かつて、錯誤による意思表示は、「無効」でした。
しかし、改正によって、「取消」となりました。
よって、「取消」の規定が適用されることになります。
つまり、取消権者が、取消の意思を持って行うことが必要となります。
民法学習者の人は、当該取消規定を、ゼッタイにチェックしておいてください。ついウッカリ、昔のまんま、「無効」と解答しかねません。
次に、かつては、表意者に「重過失」があるときは、無効の主張ができませんでした。
しかし、改正によって、「重過失」があっても、「取消」可能の場合があります。
第九十五条三項の一号・二号には…、
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
…と、規定されています。
「相手方」のケースによっては、「重過失」があっても、「取消」可能です。
当該規定は、試験的に出しやすいので、チェックしておくべきです。
たとえば…、
「表意者に重過失があった場合、すべての法律行為が取り消せない」とか…、
「表意者に重過失があった場合、相手方に重過失があっても、取り消せない」とか…、
「表意者に重過失があった場合、相手方に“過失”があっても、取り消せない」などと、出題されそうです。
順に、「×」「×」「○」です。
「錯誤」による取消ですが、第三者の保護規定が新設されました。
第九十五条の第四項には…、
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
…と、規定されています。
論点の虚偽表示・詐欺・強迫では、当該第三者の保護規定が頻出なので、「錯誤」も、念入りにチェックしておきましょう。
補足事項です。
以前は、「要素の錯誤」と表現されていたものが、「重要な錯誤」と変更されました。
条文では、「錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」となっています。
実質的な意味に変わりはないですが、一応、見ておきましょう。
次に、「動機の錯誤」が、明文化されています。かつては、判例事項でした。
第九十五条の一項二号には…、
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
…と規定されています。
んで、第二項に…、
『前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。』
…とあり、「意思表示」されているときに、取り消せると相なっています。
従来と(判例と)同じ考えですが、改正を機に、出題されることがあります。チェックしておきましょう。
『意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。』
『一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤』
『二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤』
『前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。』
『錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。』
『一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。』
『二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。』
『第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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