第486条:受取証書の交付請求

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第486条:受取証書の交付請求」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第486条:受取証書の交付請求」ですが、「明文化」の改正です。

 定番論点「同時履行の抗弁権」の問題で問われそうなので、押さえておくべき改正です。

 主な改正内容は…、

 ・弁済と受取証書の交付は、同時履行の関係にある。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 従来の解釈を、明文化した改正です。

 読んで字の如く…、

 『弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。』

 …と、条文に明記されました。

 これによって、もし、相手が受取証書を発行しないなら、弁済を拒むことができることが明白になった次第です。

 「同時履行の抗弁権」は、頻出論点であり、選択肢の1つとして、採用されそうです。キッチリ押えておきましょう。

条文:受取証書の交付請求 第486条

 『弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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