第605条の3:合意による不動産の賃貸人たる地位の移転

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第605条の3:合意による不動産の賃貸人たる地位の移転」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第605条の3:合意による不動産の賃貸人たる地位の移転」ですが、「明文化」の改正です。

 改正を機に問われる可能性があるので、押えておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・不動産の譲渡人が賃貸人であるとき、賃貸人の地位の移転は、賃借人の承諾を要しない。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 「判例」の明文化です。

 条文まんまですが…、

 『その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。』

 …と、明文化されています。

 従来の解釈と異なりませんが、選択肢の1つとして、出されそうなので、押さえておきましょう。

条文:合意による不動産の賃貸人たる地位の移転 第605条の3

 『不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。』

 参考:前条第三項及び第四項の規定

 『3 第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。』

 『4 第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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