第539条の2:契約上の地位の移転

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第539条の2:契約上の地位の移転」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第539条の2:契約上の地位の移転」ですが、「明文化」の改正です。

 文字数は少なく、内容もカンタンなので、チェックだけはしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧法では、「契約上の地位の移転」は成立すると解釈されていましたが、条文には、明記されていませんでした。

 んなもんで、改正によって…、

 『契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。

 …と、明記されました。

 まあ、わかりやすいため、ストレートで問われることはないと思います。

 まあ、チェックだけはしておきましょう。

条文:契約上の地位の移転 第539条の2

 『契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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