第474条:第三者の弁済

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第474条:第三者の弁済」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第474条:第三者の弁済」ですが、そこそこ大きな「変更」が加わっているので、絶対にチェックしておくべき改正事項となっています。

 主な改正内容は…、

 ・「正当な利益を有しない第三者」は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

 ・債権者の意思を保護する規定が新設された。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント1:正当な利益

 旧法では、「“利害関係”を有しない第三者」は、債務者の意思に反して弁済できない、と規定されていました。

 今回の改正では、ここが変更されて、「“正当な利益”を有しない第三者」となりました。

 まあ、文言の変更なので、一読だけしておきましょう。

 なお、当該正当な利益を有しない第三者の例としては、「物上保証人」「抵当不動産の第三取得者」「後順位の抵当権者」などです。

 ここは、一応、チェックしておきましょう。

解説・コメント2:但し書き

 第一項の但し書きには、債権者の保護規定があって…、

 『ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。

 …と、規定されています。

 つまり、「正当な利益を有する者でない第三者」が、「債務者の意思に反して」弁済したときでも、「債権者」が「善意」であれば、当該弁済が“有効”になる、ってな塩梅です。

 こんな風に、債務者の意思に反した弁済でも、「有効」になるケースがあるので、見ておくべきです。

 軽い「ひっかけ」で出そうな感が、プンプンします。

解説・コメント3:債権者の意思

 改正によって、「債権者の意思」の保護規定が明記されました。

 条文まんまですが…、

 『第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。

 …と、明記されています。

 これにより、「債権者の意思」に反する第三者の弁済ができなくなっています。

 しかし、但し書きに、例外規定があります。

 「債務者の委託を受けて弁済をする場合」で、「債権者がそのことを知っていたとき」です。

 条文には…、

 『ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。』

 …と、明記されています。

 原則として、「債権者の意思」に反する第三者の弁済はダメですが、例外として、「委託+債権者が知っていた」ときは、弁済が「有効」となります。

 知識問題で問われそうなので、念入りに読み込んでおきましょう。

条文:第三者の弁済 第474条

 『 債務の弁済は、第三者もすることができる。』

第二項

 『弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。』

第三項

 『前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。』

第四項

 『前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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