宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第442条:連帯債務者間の求償権」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第442条:連帯債務者間の求償権」ですが、判例の「明文化」の改正です。
実質的な変更はないので、チェックだけしておけばいいでしょう。
主な改正内容は…、
・連帯債務者は、自らの負担部分を超えない額の弁済を行った場合でも、求償権を行使できる。
…となっています。
判例の明文化で、連帯債務者の一人が弁済した場合…、
『その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、』
『他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。』
…と、条文に明記されました。
従来の解釈どおりですが、改正を機に出題される可能性はあります。
特に、「自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず」には注意です。
「ひっかけ」で、たとえば、「自己の負担部分を“超えた場合”、求償できる」…、
…と、出題されかねないので、シッカリ見ておきましょう。
当該論点では、「計算問題」が出るときがあります。
「300万円」の債務があって、A・B・Cの3人の連帯債務者がいたとします。
負担部分は「均等」で、それぞれ「100万円」です。
Aが「90万円」を弁済した場合、負担部分に応じて、「90万÷3」で、Bに「30万円」、Cに「30万円」求償することになります。
BとCの2人だからといって、「90万÷2」の「45万円」ではないです。注意してください。
『連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。』
『前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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