第441条:相対的効力の原則

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第441条:相対的効力の原則」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第441条:相対的効力の原則」ですが、「変更」の改正です。

 原則と例外が条文に明記されました。チェックはしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・連帯債務は、「相対的効力」が原則。

 ・ただし、別段の「意思表示」がある場合は、その意思に従う。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧法では、連帯債務にて、「絶対的効力」のある事由がありました。

 参考:連帯債務 旧法削除

 しかし、今回の改正にて、連帯債務者の1人に生じた事由は、他の連帯債務者に対して、効力が生じない「相対的効力」が原則となりました。

 とはいえ、条文の但し書きに…、

 『ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。

 …と、「例外」が規定されました。

 読んで字の如く、債権者及び他の連帯債務者の一人が、別段の意思を表示したなら、その意思に従うようになりました。

 まあ、条文を一読して、こういうものがある程度に押えておけばいいでしょう。

条文:相対的効力の原則 第441条

 『第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。』

 『ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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