宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第441条:相対的効力の原則」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第441条:相対的効力の原則」ですが、「変更」の改正です。
原則と例外が条文に明記されました。チェックはしておきましょう。
主な改正内容は…、
・連帯債務は、「相対的効力」が原則。
・ただし、別段の「意思表示」がある場合は、その意思に従う。
…となっています。
旧法では、連帯債務にて、「絶対的効力」のある事由がありました。
参考:連帯債務 旧法削除
しかし、今回の改正にて、連帯債務者の1人に生じた事由は、他の連帯債務者に対して、効力が生じない「相対的効力」が原則となりました。
とはいえ、条文の但し書きに…、
『ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。』
…と、「例外」が規定されました。
読んで字の如く、債権者及び他の連帯債務者の一人が、別段の意思を表示したなら、その意思に従うようになりました。
まあ、条文を一読して、こういうものがある程度に押えておけばいいでしょう。
『第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。』
『ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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