第459条の2:委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第459条の2:委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第459条の2:委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権」ですが、判例の「明文化」です。

 解釈に変化はないので、チェックだけしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・保証人が弁済期前に弁済等をした場合、求償権が行使できるのは、主債務の弁済期以後となる。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧法では、保証人が弁済期“”に弁済等をした場合の規定がありませんでした。

 「判例」では、保証人が弁済期“”に弁済等をした場合、求償権の行使は、弁済期以後になると解釈されており、これが、条文の第三項に…、

 『第一項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。』

 …と、反映された次第です。

 シンプルな改正ですが、これを機に問われる可能性があるので、チェックだけはしておきましょう。

条文:委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権 第459条の2

 『保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。』

 『この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。』

第二項

 『前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。』

第三項

 『第一項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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