民法改正 債権総則1 インデックス

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅宅地建物取引士(宅建・宅建士)の試験科目「民法」の「債権総則1」のインデックス。リンク集。管理業務主任者の民法にも使える。

債権総則1インデックス

 宅建や管業に出そうな「民法」の改正のうち、「債権総則1」の条文は、以下の通りです。

 多数あるので、分ページ化しています。

 債権総則2はこちら。

 債権総則3はこちら。

債権総則1‐リンク一覧

 ・第412条:履行期と履行遅滞

 ・第412条の2:履行不能

 ・第413条:受領遅滞

 ・第413条の2:履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由

 ・第415条:債務不履行による損害賠償

 ・第416条:損害賠償の範囲

 ・第418条:過失相殺

 ・第420条:賠償額の予定

 ・第422条の2:代償請求権

 ・第423条:債権者代位権

 ・第423条の2:代位行使の範囲

 ・第423条の3:債権者への支払・引渡

 ・第423条の4:相手方の抗弁

 ・第423条の5:取立処分の権限等

 ・第423条の6:訴訟告知

 ・第423条の7:登記・登録請求権の債権者代位権

 ・第424条:詐害行為取消請求

 ・第424条の2:相当の対価を得てした財産の処分行為の特則

 ・第424条の3:特定の債権者に対する担保の供与等の特則

 ・第424条の4:過大な代物弁済等の特則

 ・第424条の5:転得者に対する詐害行為取消請求

 ・第424条の6:財産の返還又は価額の償還の請求

 ・第424条の7:被告及び訴訟告知

 ・第424条の8:詐害行為の取消しの範囲

 ・第424条の9:債権者への支払又は引渡し

 ・第425条:認容判決の効力が及ぶ者の範囲

 ・第425条の2:債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利

 ・第426条:詐害行為取消権の期間の制限

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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