第648条の2:成果等に対する報酬

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第648条の2:成果等に対する報酬」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第648条の2:成果等に対する報酬」ですが、「新設規定」です。

 条文の知識問題で出そうなので、チェックしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・「成果型」の委任契約が新設された。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 「委任契約」は、基本的に、「無償」です。

 しかし、特約で、「有償(報酬がある)」にすることもできます。

 今回の改正では、当該有償規定が整備され、「成果型」の委任契約が新設されました。

 条文まんまですが…、

 『委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。』

 …と、明記されました。

 注意すべきは、「成果が引渡しを“要する”とき」です。

 この場合、条文にあるように、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払う必要があります。

 対して、「成果が引渡しを“要しない”とき」ですが、このときは、原則どおり、「後払い」となります。

 「ひっかけ」で出そうな感がするので、チェックしておきましょう。

条文:成果等に対する報酬 第648条の2

 『委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。』

第二項

 『第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。』

 参考:第六百三十四条の規定

 (注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)

 『次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。』

 『一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。』

 『二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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