第465条の6:公正証書の作成と保証の効力

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第465条の6:公正証書の作成と保証の効力」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第465条の6:公正証書の作成と保証の効力」ですが、「新設規定」です。

 第一項は、見ておくべき改正です。

 第二項以降は、細かい規定なので、余裕があれば押えておきましょう。ただ、「難問枠」で、ここまで出る可能性はあります。

 主な改正内容は…、

 ・「個人保証」の成立に、制限が新設された。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント1

 かねてから、「個人保証」の危険性が問題視されていました。

 よって、改正によって、当該「個人保証」が成立するには、「公正証書」によって、「保証する債務を履行する意思表示」が必要となりました。

 ポイントですが、保証契約の対象は…、

 『事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約

 『主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約

 …となっており、法的保護のある「個人保証」は、「事業」用に限定されています。

 よって、“事業外の目的”なら、公正証書なしで保証契約が結べることになります。

 んで、当該条文の対象は、「個人」です。

 第三項には…、

 『前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。』

 …と、規定されており、「法人」は対象外となっています。

 つまり、「法人」であれば、「公正証書」なしで、事業用の保証契約が結べる、ってな寸法です。

解説・コメント2

 条文には、事業用の保証契約には、「公正証書」が必要と明記されています。

 条文まんまですが…、

 『その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で

 …と、明記されています。

 保証契約の締結日の「1ヶ月」以内に作成された「公正証書」が必要と、明記されています。

 数字は、常に狙われているので、「個人保証」で必要な公正証書の有効期間「1ヶ月」だけは、見ておきましょう。

解説・コメント3

 第二項以降には、「公正証書」の作成方式が明文化されています。

 「難問枠」で、出る可能性があるので、時間があれば、読み込んでおきたいところです。

 直前期の空いた時間に、チェックしておきましょう。

条文:公正証書の作成と保証の効力 第465条の6

 『事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。』

第二項

 『前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。』

第二項 第一号

 『一 保証人になろうとする者が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を公証人に口授すること。

 『イ 保証契約(ロに掲げるものを除く。) 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。

 『ロ 根保証契約 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において元本確定期日又は第四百六十五条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ずる時までに生ずべき主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。

第二項 第二号

 『二 公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。

第二項 第三号

 『三 保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

第二項 第四号

 『四 公証人が、その証書は前三号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

第三項

 『前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。』

宅建のこまごましたもの

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