第1013条:遺言の執行の妨害行為の禁止

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第1013条:遺言の執行の妨害行為の禁止」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第1013条:遺言の執行の妨害行為の禁止」ですが、「変更」の改正です。

 そこそこ大きな変更なのでチェックはしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・遺言執行者がいる場合で、相続人が相続財産を処分した場合、原則は「無効」だが、例外として、「善意の第三者には対抗できない」と、変更された。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 「判例」では、遺言執行者がいる場合に、相続人が勝手に相続財産を処分した場合、「“絶対的に”無効」と解釈されていました。

 しかし、「絶対的に無効」では、少し強力すぎるとの批判もあったので、改正によって、バランスを取る意味で、第三者保護規定が追加されました。

 条文には…、

 『前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

 …と、善意の第三者が保護されるようになりました。

 「判例」の解釈の変更なので、チェックだけはしておきましょう。

条文:遺言の執行の妨害行為の禁止 第1013条

 『遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。』

第二項

 『前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。』

第三項

 『前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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