宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第1007条:遺言執行者の任務の開始」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第1007条:遺言執行者の任務の開始」ですが、「新設規定」です。
チェックだけしておけばいいでしょう。
主な改正内容は…、
・遺言執行者は、任務開始時に、相続人に対して、遺言の内容を通知する義務を負うようになった。
…となっています。
「遺言執行者」とは、遺言の内容を執行する者です。
旧法では、当該遺言執行者が任務を開始しても、相続人に対して、通知する義務が課せられていませんでした。
んなもんで、相続人の知らないところで遺言が執行されたりで、トラブルの原因となっていました。
よって、法改正によって、第二項に…、
『遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。』
…と、明記した、ってな塩梅です。
試験的には、一読しておけばいいでしょう。
『遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。』
『遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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