第1007条:遺言執行者の任務の開始

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第1007条:遺言執行者の任務の開始」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第1007条:遺言執行者の任務の開始」ですが、「新設規定」です。

 チェックだけしておけばいいでしょう。

 主な改正内容は…、

 ・遺言執行者は、任務開始時に、相続人に対して、遺言の内容を通知する義務を負うようになった。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 「遺言執行者」とは、遺言の内容を執行する者です。

 旧法では、当該遺言執行者が任務を開始しても、相続人に対して、通知する義務が課せられていませんでした。

 んなもんで、相続人の知らないところで遺言が執行されたりで、トラブルの原因となっていました。

 よって、法改正によって、第二項に…、

 『遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

 …と、明記した、ってな塩梅です。

 試験的には、一読しておけばいいでしょう。

条文:遺言執行者の任務の開始 第1007条

 『遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。』

第二項

 『遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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