第145条:時効の援用

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第145条:時効の援用」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第145条:時効の援用」ですが、判例の明文化です。

 実質的な意味は、従来と異なりません。

 主な改正内容は…、

 ・消滅時効の援用権者が明文化され、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者とされた。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 先も言ったように、当該条文の改正は、判例の明文化です。

 旧法では、援用権者は、「当事者」としか明記されていませんでした。

 んで、判例では、援用権者は、「保証人、物上保証人、第三取得者等」と解釈されていました。

 条文のほうを具体的にした方がいいという意図から、括弧内に「援用権者とは、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者」と、明記したってな次第です。

 実質的な意味に変更はないのですが、改正を機に出題されることもあるので、チェックしておきましょう。

条文:時効の援用 第145条

 『時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする