第443条:通知を怠った連帯債務者の求償の制限

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第443条:通知を怠った連帯債務者の求償の制限」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第443条:通知を怠った連帯債務者の求償の制限」ですが、「変更」の改正です。

 いくつか文言が追加されて、意味合いが少し変わっただけなので、チェックだけしておけばいいでしょう。

 解釈は、従来どおりです。

 主な改正内容は…、

 ・連帯債務者の通知義務違反によるペナルティは、他の連帯債務者が知らない場合には、適用されない。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧法では、連帯債務者の通知義務を怠ると、一律に、ペナルティが課せられていました。

 しかし、すべての連帯債務者が、親しい関係にあるわけではないです。

 よって、弁済等をした連帯債務者が、「他の連帯債務者が知らない場合」に、ペナルティが課せられないようになりました。

 条文では、『他の連帯債務者があることを知りながら』と、知っている場合に、ペナルティが課せられる旨が明文化されています。

 改正内容は以上です。

 条文の細かい部分は、テキスト等で、チェックしておきましょう。

条文:通知を怠った連帯債務者の求償の制限 第443条

 『他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。』

 『この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。』

第二項

 『弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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