第457条:主たる債務者について生じた事由の効力

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第457条:主たる債務者について生じた事由の効力」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第457条:主たる債務者について生じた事由の効力」ですが、「明文化」の改正です。

 「通説」が第二項に明記されました。

 従来の解釈と異ならないので、チェックだけしておけばいいでしょう。

 主な改正内容は…、

 ・主債務者が債権者に対してできる抗弁を、保証人もすることができる。

 ・保証人の債務履行拒否権が明文化された。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント1

 第二項に、「通説」が明文化されました。

 「通説」では、保証債務は、主債務の履行を担保するものであり、保証人も、主債務者が債権者に対して主張できることが可能(主張できる)、と考えられていました。

 そこで、改正によって、条文そのまんまですが…、

 『保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。』 …と、明記されました。

解説・コメント2

 第三項にも、「通説」が明文化されています。

 「通説」では、主たる債務者が、債権者に対して、相殺権・取消権・解除権を有する場合、保証人は、債権者に対して、履行を拒むことができる、と考えられていました。

 んなもんで、今回の改正にて、第三項に…、

 『主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するとき、』

 『主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、』

 『保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。』

 …と、明文化された、ってな寸法です。

 改正を機に、「第457条」そのものが出るかもなので、チェックしておくといいでしょう。

条文:主たる債務者について生じた事由の効力 第457条

 『主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。』

第二項

 『保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。』

第三項

 『主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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