旧法476条:制限行為能力者の弁済として引き渡した物の取戻しの削除

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「旧法476条:制限行為能力者の弁済として引き渡した物の取戻しの削除」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「旧法476条:制限行為能力者の弁済として引き渡した物の取戻しの削除」ですが、「変更」の改正です。

 旧条文が削除され、取扱いが変わっています。

 チェックしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・旧法「制限行為能力者の弁済として引き渡した物の取戻し」が削除され、制限行為能力者は取消時に物を取り戻せるようになった。

 …となっています。

解説・コメント

 旧法四百七十六条には…、

 『譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。』

 …と、規定されていました。

 しかし、旧法の条文は、制限行為能力者の保護に欠けるため、削除されました。

 よって、制限行為能力者が、弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、“更に有効な弁済をしなくても”、制限行為能力者は物を取り戻すことができるようになりました。

 反対を言えば、債権者は、取消時には、更なる有効な弁済を受けずして、その物を返却することになります。

 バンバン出るとは思えませんが、一応、押えておきましょう。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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