民法改正 債権各論 インデックス

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅宅地建物取引士(宅建・宅建士)の試験科目「民法」の「債権各論1」のインデックス。リンク集。管理業務主任者の民法にも使える。

債権各論インデックス

 宅建や管業に出そうな「民法」の改正のうち、「債権各論」の条文は、以下の通りです。

債権各論‐リンク一覧

 ・旧法534条:旧法削除:債権者の危険負担の削除

 ・第539条の2:契約上の地位の移転

 ・第541条:催告による解除

 ・第542条:催告によらない解除

 ・第543・548条:解除不可

 ・第562条:買主の追完請求権

 ・第563条:買主の代金減額請求権

 ・第564条:買主の損害賠償請求及び解除権の行使

 ・第565条:移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任

 ・第566条:目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限

 ・第567条:目的物の滅失等についての危険の移転

 ・第593条:使用貸借

 ・第593条の2:借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除

 ・第605条の2:不動産の賃貸人たる地位の移転

 ・第605条の3:合意による不動産の賃貸人たる地位の移転

 ・第605条の4:不動産の賃借人による妨害の停止の請求等

 ・第607条の2:賃借人による修繕

 ・第609条:減収による賃料の減額請求

 ・第611条:賃借物の一部滅失等による賃料の減額等

 ・第613条:転貸の効果

 ・第622条の2:敷金

 ・旧法635条:請負人の担保責任 旧法削除

 ・第636条:請負人の担保責任の制限

 ・第637条:目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限

 ・第644条の2:復受任者の選任等

 ・第648条:受任者の報酬

 ・第648条の2:成果等に対する報酬

 ・第657条:寄託

 ・第657条の2:寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等

 ・第664条の2:損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

 ・第724条:不法行為の時効

 ・第724条の2:人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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