第424条の7:被告及び訴訟告知

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第424条の7:被告及び訴訟告知」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第424条の7:被告及び訴訟告知」ですが、「新設規定」です。

 とはいえ、「詐害行為取消権」は、そんなに出ない論点なので、チェックだけするか、「後回し」でよいかと思います。

 主な改正内容は…、

 ・被告適格があるのは、受益者と転得者。

 ・債権者は、詐害行為取請求の訴えを提起したときは、債務者に対して、訴訟告知をする必要がある。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 新設規定ですが、先述したように、あまり出ない論点です。

 内容も条文そのまんまですので、チェックだけしておけばいいかと思います。

条文:被告及び訴訟告知 第424条の7

 『詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。』

 『一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え・・・受益者』

 『二 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え・・・その詐害行為取消請求の相手方である転得者』

第二項

 『債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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