第1039条:配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第1039条:配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第1039条:配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅」ですが、「新設規定」です。

 知識問題や比較問題で出そうなので、押えておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 配偶者短期居住権ですが、配偶者が配偶者居住権を取得したときは、消滅します。

 そのまんまなので、押えておきましょう。

 ところで、配偶者短期居住権の消滅は、上記規定のほか、「違反時に、建物所有者の消滅の意思表示」があります。

 併せて、押えておきましょう。

 参考:第1038条:配偶者による使用(配偶者短期居住権)

条文:配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅 第1039条

 『配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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