宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第1039条:配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第1039条:配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅」ですが、「新設規定」です。
知識問題や比較問題で出そうなので、押えておきましょう。
主な改正内容は…、
・配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。
…となっています。
配偶者短期居住権ですが、配偶者が配偶者居住権を取得したときは、消滅します。
そのまんまなので、押えておきましょう。
ところで、配偶者短期居住権の消滅は、上記規定のほか、「違反時に、建物所有者の消滅の意思表示」があります。
併せて、押えておきましょう。
『配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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