宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第1033条:居住建物の修繕等」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第1033条:居住建物の修繕等」ですが、「新設規定」の改正です。
「建物」が絡んでいるので、知識問題や比較問題で、出そうです。シッカリ押えておきましょう。
主な改正内容は…、
・配偶者は、修繕ができる。
・居住建物の所有者も、一定の場合、修繕ができる。
・配偶者は、一定の場合、所有者への通知義務がある。
…となっています。
配偶者は、建物の修繕ができます。
条文には…、
『配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。』
…と、明記されています。
よって、配偶者は独自の判断で、修繕が可能です。
逆を言えば、配偶者が修繕をするのに、所有者の「承諾」も、所有者への「通知」も必要ないです。
このあたり、「賃借人の修繕」の規定と、微妙に異なっているので、注意してください。
所有者の権利保護が、第二項に規定されており…、
『居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。』
…と、明記されています。
配偶者が修繕しないと、建物はどんどん劣化します。
よって、所有者にも、「配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないとき」には、修繕ができると定められました。
「ひっかけ」が想定されます。
たとえば、「“居住建物の所有者”は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。」などと出そうです。
先に見たように、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときに、所有者は修繕ができます。
“いつでも、常に”、所有者が修繕できるわけではないので、注意が必要です。
配偶者に、通知義務が課せられました。
条文まんまですが…、
『居住建物が修繕を要するとき』
『居住建物について権利を主張する者があるとき』
…には、配偶者には通知義務があります。
なお、括弧書きに…、
『居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、』
…と、あります。
配偶者が自ら修繕するときは、「通知」義務はないので、整理して憶えておきましょう。
「ひっかけ」で、たとえば、「配偶者はその居住建物を修繕できるが、その場合は、所有者への“通知”が必要」などとあれば、「×」と相なります。
『配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。』
『居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。』
『居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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