第1033条:居住建物の修繕等

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第1033条:居住建物の修繕等」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第1033条:居住建物の修繕等」ですが、「新設規定」の改正です。

 「建物」が絡んでいるので、知識問題や比較問題で、出そうです。シッカリ押えておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・配偶者は、修繕ができる。

 ・居住建物の所有者も、一定の場合、修繕ができる。

 ・配偶者は、一定の場合、所有者への通知義務がある。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント‐配偶者の修繕

 配偶者は、建物の修繕ができます。

 条文には…、

 『配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。』

 …と、明記されています。

 よって、配偶者は独自の判断で、修繕が可能です。

 逆を言えば、配偶者が修繕をするのに、所有者の「承諾」も、所有者への「通知」も必要ないです。

 このあたり、「賃借人の修繕」の規定と、微妙に異なっているので、注意してください。

 参考:第607条の2:賃借人による修繕

解説・コメント2‐所有者の修繕

 所有者の権利保護が、第二項に規定されており…、

 『居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。

 …と、明記されています。

 配偶者が修繕しないと、建物はどんどん劣化します。

 よって、所有者にも、「配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないとき」には、修繕ができると定められました。

 「ひっかけ」が想定されます。

 たとえば、「“居住建物の所有者”は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。」などと出そうです。

 先に見たように、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときに、所有者は修繕ができます。

 “いつでも、常に”、所有者が修繕できるわけではないので、注意が必要です。

解説・コメント3‐通知義務

 配偶者に、通知義務が課せられました。

 条文まんまですが…、

 『居住建物が修繕を要するとき

 『居住建物について権利を主張する者があるとき

 …には、配偶者には通知義務があります。

 なお、括弧書きに…、

 『居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、』

 …と、あります。

 配偶者が自ら修繕するときは、「通知」義務はないので、整理して憶えておきましょう。

 「ひっかけ」で、たとえば、「配偶者はその居住建物を修繕できるが、その場合は、所有者への“通知”が必要」などとあれば、「×」と相なります。

条文:居住建物の修繕等 第1033条

 『配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。』

第二項

 『居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。』

第三項

 『居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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