第420条:賠償額の予定

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第420条:賠償額の予定」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第420条:賠償額の予定」ですが、「変更」の改正です。

 旧法の条文から、一部の文言が削除されました。

 このため、従来とは、大きく意味が変わったので、必ず、チェックしておくべきです。

 主な改正内容は…、

 ・旧条文から「裁判所は、その額を増減することができない」が削除され、裁判所も、予定された賠償額の増減が可能になった。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧法の(賠償額の予定)では…、

 『当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

 …と、規定されていました。

 しかし、実際には、過大な賠償額が予定されていたときは、裁判所は、当該予定額を減額する判断も出していました。

 これを受けて、裁判所でも予定額を増減できるよう、先の旧法の条文から、「裁判所は、その額を増減することができない。」を削除して、増減可能にした、ってな塩梅です。

 条文の知識問題で、出そうです。

 従来とは、大きく取り扱いが異なるので、必ず、テキストと条文を読み込んでおきましょう。

条文:賠償額の予定 第420条

 『当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。』

第二項

 『賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。』

第二項

 『違約金は、賠償額の予定と推定する。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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