「明文化」の改正 リンク一覧

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)の試験科目「民法」の改正対策ページ。このページでは、「明文化」の改正を解説したページのリンク一覧です。改正を機に問われる可能性がある「明文化」だけを集中したい人向け。管理業務主任者の民法にも使える。

「明文化」の改正一覧

 「明文化」の改正ですが、そこそこ重要です。チェックだけはしておきましょう。

 以下、各ページへのリンクです。

明文化 条文インデックス

民法総則‐「明文化」リンク一覧

 ・第106条:復代理人の権限等

 ・第107条:代理権の濫用

 ・第108条:自己契約双方代理

 ・第109・112条:表見代理

 ・第145条:時効の援用

 ・第150条:催告

債権総則1‐「明文化」リンク一覧

 ・第412条の2:履行不能

 ・第413条:受領遅滞

 ・第413条の2:履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由

 ・第415条:債務不履行による損害賠償

 ・第422条の2:代償請求権

 ・第423条:債権者代位権

 ・第423条の2:代位行使の範囲

 ・第423条の3:債権者への支払・引渡

 ・第423条の4:相手方の抗弁

 ・第424条:詐害行為取消請求

 ・第424条の6:財産の返還又は価額の償還の請求

 ・第424条の8:詐害行為の取消しの範囲

 ・第424条の9:債権者への支払又は引渡し

 ・第426条:詐害行為取消権の期間の制限

債権総則2‐「明文化」リンク一覧

 ・第442条:連帯債務者間の求償権

 ・第444条:償還をする資力のない者の負担部分の分担

 ・第448条:保証人の負担と主たる債務の目的又は態様

 ・第457条:主たる債務者について生じた事由の効力

 ・第459条:委託を受けた保証人の求償権

 ・第459条の2:委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権

 ・第463条:通知を怠った保証人の求償の制限等

 ・第458条の3:主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務

 ・第466条の4:譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え

 ・第466条の6:将来債権の譲渡性

 ・第467条:債権の譲渡の対抗要件

 ・第469条:債権の譲渡における相殺権

債権総則3‐「明文化」リンク一覧

 ・第470条:併存的債務引受の要件及び効果

 ・第471条:併存的債務引受における引受人の抗弁等

 ・第472条:免責的債務引受の要件及び効果

 ・第472条の2:免責的債務引受における引受人の抗弁等

 ・第472条の3:免責的債務引受における引受人の求償権

 ・第472条の4:免責的債務引受による担保の移転

 ・第473条:弁済

 ・第482条:代物弁済

 ・第486条:受取証書の交付請求

 ・第511条:差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止

 ・第539条の2:契約上の地位の移転

 ・第605条の2:不動産の賃貸人たる地位の移転

 ・第605条の3:合意による不動産の賃貸人たる地位の移転

 ・第605条の4:不動産の賃借人による妨害の停止の請求等

債権各論‐「明文化」リンク一覧

 ・第593条:使用貸借

 ・第593条の2:借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除

 ・第622条の2:敷金

 ・第607条の2:賃借人による修繕

 ・第609条:減収による賃料の減額請求

 ・第611条:賃借物の一部滅失等による賃料の減額等

 ・第613条:転貸の効果

相続‐「明文化」リンク一覧

 ・第902条の2:相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

PDF過去問に一言

 

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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