宅地建物取引士(宅建・宅建士)の試験科目「民法」の改正対策ページ。このページでは、「明文化」の改正を解説したページのリンク一覧です。改正を機に問われる可能性がある「明文化」だけを集中したい人向け。管理業務主任者の民法にも使える。
「明文化」の改正ですが、そこそこ重要です。チェックだけはしておきましょう。
以下、各ページへのリンクです。
・第413条の2:履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由
・第459条の2:委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権
・第458条の3:主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務
・第902条の2:相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使
宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。
はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。
PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。
手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。
他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。
受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。
★みんなとシェアする