第472条:免責的債務引受の要件及び効果

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第472条:免責的債務引受の要件及び効果」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第472条:免責的債務引受の要件及び効果」ですが、「明文化」の改正です。

 本試験に出しやすい論点なので、重点的に見ておくべき改正です。

 主な改正内容は…、

 ・「免責的債務引受」の要件が明文化されました。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント1‐免責的債務引受

 「免責的債務引受」は、判例では認められていましたが、条文に明記されていませんでした。

 んなもんで、今回の改正で、条文に明記したってな塩梅です。

 さて、「免責的債務引受」ですが、これが成立すると、元の債務者は、法律の関係(債権者と債務者との関係)から、離脱します。

 元の債務者は、債務を負わなくなるわけで、いわゆる、一種の「債務の免除」です。

 んなもんで、“免責的”といった塩梅です。

解説・コメント2‐要件

 「免責的債務引受」の要件ですが、「2つ」あります。

 まず、第二項にあるように…、

 『免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。』

 …とあります。

 んで、もう1つは、第三項にあって…、

 『免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。』

 …と、規定されています。

 まず、第二項のほうですが、契約自体は、「債権者と引受人となる者との契約」で可能です。

 しかし、効力が生じるには、「債権者が、債務者へ、通知すること」が必要です。

 んで、第三項ですが、「債務者と引受人となる者が契約+債権者の承諾」で、引き受ける契約が成立します。んで、契約即効力発生です。

 このあたり、試験に出そうな感がプンプンします。

 微妙に異なっているので、違いを正確に押えてましょう。

条文:免責的債務引受の要件及び効果 第472条

 『免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。』

第二項

 『免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。』

第三項

 『免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする