第1040条:居住建物の返還等

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第1040条:居住建物の返還等」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第1040条:居住建物の返還等」ですが、「新設規定」の改正です。

 問題にしやすいところなので、ここまで押えておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・原則として、配偶者短期居住権が消滅した場合、「原状回復義務」と「附属物を収去する義務」を負う。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 先に見たように、配偶者は、配偶者短期居住権が消滅した場合、「原状回復義務」と「附属物を収去する義務」を負います。

 しかし、「但し書き」があって、「前条に規定する場合を除き」と規定されています。

 前条規定うんぬんは、「配偶者居住権」を取得したときの消滅規定です。

 「配偶者居住権」を取得すると、「配偶者短期居住権」は消滅しますが、配偶者は、「配偶者居住権」によって、建物に住み続けられるわけですから、「原状回復義務」と「附属物を収去する義務」も、発生しないってな次第です。

 選択肢の1つくらいで出そうなので、趣旨だけ押えておけばいいでしょう。

条文:居住建物の返還等 第1040条

 『配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。』

 『ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。』

 参考:前条に規定する場合

 第千三十九8条配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)

 『配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。』

第二項

 『第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。』

 『一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額』

 『二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額 三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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