第107条:代理権の濫用

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第107条:代理権の濫用」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第107条:代理権の濫用」ですが、「明文化」の改正です。

 これを機に問われる可能性があるので、チェックしておきましょう。

 主な改正内容は…、

 ・代理権を濫用した場合、「無権代理行為」とみなす。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント1‐無権代理行為

 かつての民法には、「代理権の濫用」について、規定がありませんでした。

 よって、「判例」で運用されていました。

 当該判例を、法改正により、明文化したってな寸法です。

 条文まんまですが…、

 「代理人が」

 「自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合」

 「相手方がその目的を知り、又は知ることができたとき」

 「その行為は、代理権を有しない者がした行為(無権代理行為)とみなす。」

 …となっています。

 相手方の状態によって、「無権代理行為」とみなされるわけです。

解説・コメント2‐追認

 判例では、代理権を濫用した場合、「本人に効果が及ばない」とされ、原則として、「無効」で、本人の「追認」もできませんでした。

 しかし、今回の改正で、「無権代理行為」と明文化されました。

 よって、「無権代理行為」の規定が適用され、本人が「追認」することができます。

 次いで、代理権を濫用した代理人は、「無権代理人」となるので、当該無権代理人の責任も、負うことになります。

 参考:無権代理人の責任 第百十七条

条文:代理権の濫用 第107条

 『代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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