宅宅地建物取引士(宅建・宅建士)の試験科目「民法」の「債権総則2」のインデックス。リンク集。管理業務主任者の民法にも使える。
宅建や管業に出そうな「民法」の改正のうち、「債権総則2」の条文は、以下の通りです。
多数あるので、分ページ化しています。
・第459条の2:委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権
・第458条の2:主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務
・第458条の3:主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務
・第466条の2:譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。
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