民法改正 債権総則2 インデックス

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅宅地建物取引士(宅建・宅建士)の試験科目「民法」の「債権総則2」のインデックス。リンク集。管理業務主任者の民法にも使える。

債権総則2インデックス

 宅建や管業に出そうな「民法」の改正のうち、「債権総則2」の条文は、以下の通りです。

 多数あるので、分ページ化しています。

 債権総則1はこちら。

 債権総則3はこちら。

債権総則2‐リンク一覧

 ・連帯債務 旧法削除

 ・第439条:連帯債務者の一人による相殺等

 ・第441条:相対的効力の原則

 ・第442条:連帯債務者間の求償権

 ・第443条:通知を怠った連帯債務者の求償の制限

 ・第444条:償還をする資力のない者の負担部分の分担

 ・第445条:連帯債務者の一人との間の免除等と求償権

 ・第448条:保証人の負担と主たる債務の目的又は態様

 ・第457条:主たる債務者について生じた事由の効力

 ・第458条:連帯保証人について生じた事由の効力

 ・第459条:委託を受けた保証人の求償権

 ・第459条の2:委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権

 ・第463条:通知を怠った保証人の求償の制限等

 ・第458条の2:主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務

 ・第458条の3:主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務

 ・第465条の6:公正証書の作成と保証の効力

 ・第465条の10:契約締結時の情報の提供義務

 ・第466条:債権の譲渡性

 ・第466条の2:譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託

 ・第466条の4:譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え

 ・第466条の6:将来債権の譲渡性

 ・第467条:債権の譲渡の対抗要件

 ・旧468条:旧法削除 異議をとどめない承諾

 ・第469条:債権の譲渡における相殺権

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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