第466条:債権の譲渡性

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第466条:債権の譲渡性」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第466条:債権の譲渡性」ですが、「変更」の改正です。

 旧法に、「大きな変更」が加えられています。

 必ず押えておかねばならない改正です。

 主な改正内容は…、

 ・譲渡制限のある債権でも、債権譲渡は「有効」となりました。

 ・譲渡制限の意思表示について、悪意又は重過失のある譲受人等に対し、債務者は履行を拒めるようになりました。

 ・悪意又は重過失のある譲渡人に対し、債務者は、譲渡人に対する弁済等の事由をもって、対抗できるようになりました。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント1‐無効から有効へ

 旧法では、債権譲渡の禁止特約に関して、当該特約の付された債権譲渡は、譲受人が特約につき、悪意・重過失である場合は、「無効」とされていました。

 当該「無効」は、当事者間でも、譲渡人・譲受人間でも、「無効」となると、解釈されていました。

 しかし、今回の法改正によって、先の解釈は変更され、第二項に…、

 『当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

 …と、規定されました。

 つまり、譲受人が特約につき、悪意・重過失であっても、一応は、「有効」となった寸法です。

 旧法とは、正反対の取扱いとなったので、絶対に押えておかねばなりません。

解説・コメント2‐譲受人が悪意・重過失

 とはいえ、一律に「有効」としてしまうと、債務者に酷です。

 よって、保護規定として、「譲渡制限の意思表示」されたことについて、悪意・重過失の譲受人や第三者には、債務者は、その履行を拒めることができるようになりました。

 また、債務者は、同時に、譲渡人に対する弁済等の手段で、第三者等に対抗ができるようになりました。

 条文まんまですが、第三項には…、

 『前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、』

 『債務者は、その債務の履行を拒むことができ、』

 『債務者は、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。』

 …と、明記されています。

 このように、旧法では、譲渡禁止の特約の効力が強く、譲受人が善意・無重過失でないと無効になっていましたが、改正によって、譲受人が悪意・無過失でも、譲渡は一応「有効(無効ではない)」となり、債務者は「履行を拒める等」と、なりました。

 頻出論点でもあるので、必ず、押えておきましょう。

条文:債権の譲渡性 第466条

 『債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。』

第二項

 『当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。』

第三項

 『前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。』

第四項

 『前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。。』

宅建のこまごましたもの

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