第423条の2:代位行使の範囲

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第423条の2:代位行使の範囲」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第423条の2:代位行使の範囲」ですが、判例の「明文化」です。

 従来の解釈と異ならないので、チェックだけしておけばいいでしょう。

 主な改正内容は…、

 ・債権者代位権は、自己の債権額の範囲においてのみ、行使できる。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 先述したように、判例の明文化です。

 条文に…、

 『債権者は、被代位権利を行使する場合において、』

 『被代位権利の目的が可分であるときは、

 『自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。』

 …と、規定されました。

 言ってしまえば、「自己の債権の額の限度においてのみ」と、行使の範囲が明白になっただけ、ってな次第です。

 当たり前といえば当たり前ですが、だからこそ、問われる可能性があるので、チェックしておきましょう。

 たとえば、「自己の債権の額を“超えて”被代位権利を行使することができる。」などと、出題されそうです。

条文:代位行使の範囲 第423条の2

 『債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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