宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第423条の2:代位行使の範囲」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第423条の2:代位行使の範囲」ですが、判例の「明文化」です。
従来の解釈と異ならないので、チェックだけしておけばいいでしょう。
主な改正内容は…、
・債権者代位権は、自己の債権額の範囲においてのみ、行使できる。
…となっています。
先述したように、判例の明文化です。
条文に…、
『債権者は、被代位権利を行使する場合において、』
『被代位権利の目的が可分であるときは、』
『自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。』
…と、規定されました。
言ってしまえば、「自己の債権の額の限度においてのみ」と、行使の範囲が明白になっただけ、ってな次第です。
当たり前といえば当たり前ですが、だからこそ、問われる可能性があるので、チェックしておきましょう。
たとえば、「自己の債権の額を“超えて”被代位権利を行使することができる。」などと、出題されそうです。
『債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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