第1034条:居住建物の費用の負担

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第1034条:居住建物の費用の負担」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第1034条:居住建物の費用の負担」ですが、こういうとアレですが、ちょっとした文言の追加です。

 ざっくり見ておけばいいでしょう。

 主な改正内容は…、

 ・配偶者は、必要費を負担する。

 ・特別の費用と有益費は、価格の増加が現存する場合、所有者の選択により、支出額または増加額を、請求できる。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント1‐必要費

 条文まんまですが、配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担します。

 ここでいう、「通常の必要費」ですが、マンションの管理費や固定資産税などです。

 これらは、配偶者が負担します。

 逆を言えば、所有者に、通常の必要費は、請求できない、ってな次第です。

 なお、「賃貸借契約」では、賃借人は、これら「通常の必要費」を、直ちに、賃貸人に請求できます。

 比較問題でひっぱりだこでしょうから、キッチリ押えておきましょう。

解説・コメント2‐特別の費用と有益費

 条文では、長々と準用されていますが、要は…、

 特別の費用と有益費は、価格の増加が現存する場合、所有者の選択により、支出額または増加額を、請求できる、といった塩梅です。

 当該規定は、文言が違うくらいで、賃貸借とほぼ同じです。

 他の論点と比較して、押えておきましょう。

条文:居住建物の費用の負担 第1034条

 『配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。』

第二項

 『第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。』

 参考:第五百八十三条第二項の規定(買戻しの実行)

 『買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。』

 参考:第百九十六条の規定(占有者による費用の償還請求)

 『占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。』

 『2占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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