知っておきたい民法改正3

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)の試験科目「民法」の改正対策ページ。民法の改正について、知っておきたい基礎的な情報を提供。管理業務主任者の民法にも使える。

ざっくりアプローチ

 今回の法改正ですが、大きく「3つ」のタイプがあります。

 「新設」と「明文化」と「変更」です。

 優先順位はタイプによって、“かなり”異なるので、注意してください。

 以下に、個々の概要と対応策を述べていきます。

新設規定とは?

 改正によって、新たに創設された条文は、「新設」とか「新設規定」などと呼ばれています。

 読んで字の如く、条文が新しく作られた改正です。

 たとえば…、

 「第562条:買主の追完請求権」や…、

 「第622条の2:敷金」や…、

 「第648条の2:成果等に対する報酬」や…、

 「第1028条:配偶者居住権

 …などが「新設規定」の改正です。

 これら「新設規定」は、新しくできた条文なので、当然、「ゼロ」から勉強することになります。

 しかし、「新設規定」は、いうほど「数」がありません。

 また、ボリュームもそう大きくないです。(ボリュームが大きいのは、先の「配偶者居住権」など5指です。)

 また、「新設」といっても、従来の解釈等を改めて、条文にしたようなものも多く、まったくゼロから憶えないといけないものは、そう多くありません。

 こんな次第で、新設されたからといって、勉強負担が激増したというわけではないです。

 こういうとアレですが、元々、民法のボリュームは凄いので、新設規定が多少増えても、分量的には、似たり寄ったりと、いわざるを得ません。

新設規定の優先順位

 「新設規定」ですが、優先順位は「高い」です。

 世の必要があって新設されたわけですから、その趣旨や内容を把握しておくべきです。

 「新設規定」は、運用がまだ固まっていないので、おそらくは、知識問題で出題されるかと思います。

 重要な「新設規定」のキーワードは、ガッチリ押えておきましょう。

新設規定のリンク

 「新設規定」の条文だけを見たいときは、それだけリスト化した「新設規定リスト」を、ご利用ください。

明文化とは?

 「明文化」の改正とは、「判例」の理論や解釈や、通説等を、条文として明文化された改正をいいます。

 当該「明文化」ですが、身構える必要はありません。

 というのも、明文化された判例等は、改正前でも、テキストに記載されていたものが多いからです。

 有体にいえば、旧試験では「判例」で問われていたのが、改正後は「条文」として問われる、ってな寸法です。

 作業的にも、内容的には、そう変わらないのが「明文化」の改正です。

 さて、当該「明文化」の改正は、そこそこあって、たとえば、「第413条:受領遅滞」や「第470条:併存的債務引受の要件及び効果」、「第472条:免責的債務引受の要件及び効果」などがあります。

 「明文化」の改正のなかには、超重要なものもあり、慎重な勉強が必要です。

 が、だいたいの「明文化」は、気にする必要はなく、通常の勉強・従来の勉強で、対応できます。

明文化の優先順位

 「明文化」ですが、優先順位は「まあまあ」です。

 先も述べたように、昔は「判例・解釈・通説」として勉強していたものを、今後は「条文」として勉強するようになります。

 勉強内容は、改正前後と、“そう変わらない”ので、出題者としては、問題を出す意義が低いのです。

 よって、「新設規定」や「変更」と比べれば、優先順位は劣ります。

 しかし、です。

 改正を機に、出題される可能性が高いです。

 よって、「まあまあ」の優先順位でも、チェックだけはしておかねばなりません。

「明文化」のリンク

 「明文化」の条文だけを見たいときは、それだけリスト化した「明文化リスト」を、ご利用ください。

変更とは?

 「変更」の改正とは、「判例」の解釈や理論を、実質的に変えた改正です。

 最も注意すべき改正が、当該「変更」です。

 「変更」によって、従来の解釈や取り扱いが大きく異なってくるからで、今後の出題のメインとなるものが多いです。

 たとえば…、

 「第95条:錯誤」や…、

 「連帯債務 旧法削除」…、

 「第466条:債権の譲渡性」…、

 「第541条:催告による解除」…、

 「旧法635条:請負人の担保責任 旧法削除」…、

 …などは、今回の改正の大きな目玉です。

 これらは、ほんの一例でしかありません。

 法律的に、影響の大きいものが多いため、ゼッタイに押さえておくべき改正となっています。

変更の優先順位

 「変更」の優先順位は、「とても高い」です。

 「変更」の改正によって、従来の意味や取り扱いが大きく異なっています。

 世の必要があって「変更」されたわけですから、重要度は高いと言わざるを得ません。

 本試験のメイン論点となりかねないので、確実に押えねばなりません。

 また、「ゼロから勉強する人」には、関係ないですが、「民法経験者」は、絶対にチェックして、旧知識を『更新』しなくてはいけません。

 昔の知識だと、ガチで間違える改正が多いです。

「変更」のリンク

 「変更」の条文だけを見たいときは、それだけリスト化した「変更リスト」を、ご利用ください。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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