宅地建物取引士(宅建・宅建士)の試験科目「民法」の改正対策ページ。民法の改正について、知っておきたい基礎的な情報を提供。管理業務主任者の民法にも使える。
今回の法改正ですが、大きく「3つ」のタイプがあります。
「新設」と「明文化」と「変更」です。
優先順位はタイプによって、“かなり”異なるので、注意してください。
以下に、個々の概要と対応策を述べていきます。
改正によって、新たに創設された条文は、「新設」とか「新設規定」などと呼ばれています。
読んで字の如く、条文が新しく作られた改正です。
たとえば…、
「第562条:買主の追完請求権」や…、
「第622条の2:敷金」や…、
「第648条の2:成果等に対する報酬」や…、
…などが「新設規定」の改正です。
これら「新設規定」は、新しくできた条文なので、当然、「ゼロ」から勉強することになります。
しかし、「新設規定」は、いうほど「数」がありません。
また、ボリュームもそう大きくないです。(ボリュームが大きいのは、先の「配偶者居住権」など5指です。)
また、「新設」といっても、従来の解釈等を改めて、条文にしたようなものも多く、まったくゼロから憶えないといけないものは、そう多くありません。
こんな次第で、新設されたからといって、勉強負担が激増したというわけではないです。
こういうとアレですが、元々、民法のボリュームは凄いので、新設規定が多少増えても、分量的には、似たり寄ったりと、いわざるを得ません。
「新設規定」ですが、優先順位は「高い」です。
世の必要があって新設されたわけですから、その趣旨や内容を把握しておくべきです。
「新設規定」は、運用がまだ固まっていないので、おそらくは、知識問題で出題されるかと思います。
重要な「新設規定」のキーワードは、ガッチリ押えておきましょう。
「新設規定」の条文だけを見たいときは、それだけリスト化した「新設規定リスト」を、ご利用ください。
「明文化」の改正とは、「判例」の理論や解釈や、通説等を、条文として明文化された改正をいいます。
当該「明文化」ですが、身構える必要はありません。
というのも、明文化された判例等は、改正前でも、テキストに記載されていたものが多いからです。
有体にいえば、旧試験では「判例」で問われていたのが、改正後は「条文」として問われる、ってな寸法です。
作業的にも、内容的には、そう変わらないのが「明文化」の改正です。
さて、当該「明文化」の改正は、そこそこあって、たとえば、「第413条:受領遅滞」や「第470条:併存的債務引受の要件及び効果」、「第472条:免責的債務引受の要件及び効果」などがあります。
「明文化」の改正のなかには、超重要なものもあり、慎重な勉強が必要です。
が、だいたいの「明文化」は、気にする必要はなく、通常の勉強・従来の勉強で、対応できます。
「明文化」ですが、優先順位は「まあまあ」です。
先も述べたように、昔は「判例・解釈・通説」として勉強していたものを、今後は「条文」として勉強するようになります。
勉強内容は、改正前後と、“そう変わらない”ので、出題者としては、問題を出す意義が低いのです。
よって、「新設規定」や「変更」と比べれば、優先順位は劣ります。
しかし、です。
改正を機に、出題される可能性が高いです。
よって、「まあまあ」の優先順位でも、チェックだけはしておかねばなりません。
「明文化」の条文だけを見たいときは、それだけリスト化した「明文化リスト」を、ご利用ください。
「変更」の改正とは、「判例」の解釈や理論を、実質的に変えた改正です。
最も注意すべき改正が、当該「変更」です。
「変更」によって、従来の解釈や取り扱いが大きく異なってくるからで、今後の出題のメインとなるものが多いです。
たとえば…、
「第95条:錯誤」や…、
「連帯債務 旧法削除」…、
「第466条:債権の譲渡性」…、
「第541条:催告による解除」…、
…などは、今回の改正の大きな目玉です。
これらは、ほんの一例でしかありません。
法律的に、影響の大きいものが多いため、ゼッタイに押さえておくべき改正となっています。
「変更」の優先順位は、「とても高い」です。
「変更」の改正によって、従来の意味や取り扱いが大きく異なっています。
世の必要があって「変更」されたわけですから、重要度は高いと言わざるを得ません。
本試験のメイン論点となりかねないので、確実に押えねばなりません。
また、「ゼロから勉強する人」には、関係ないですが、「民法経験者」は、絶対にチェックして、旧知識を『更新』しなくてはいけません。
昔の知識だと、ガチで間違える改正が多いです。
「変更」の条文だけを見たいときは、それだけリスト化した「変更リスト」を、ご利用ください。
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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