宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第425条の2:債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第425条の2:債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利」ですが、「新設規定」です。
「詐害行為取消権」に関係しているのて、あまり出ないと思いますが、チェックだけはしておきましょう。
主な改正内容は…、
・債務者の財産処分行為が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。
・受益者は、債務者が反対給付の返還が困難なときは、その価額の償還を請求することができる。
…となっています。
条文を読めば、即解ですが、当たり前といえば当たり前の規定です。
まあ、新設規定なので、チェックだけはしておきましょう。
余裕がないなら、「後回し」です。
『債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。』
『債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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