宅地建物取引士(宅建)の民法改正 チェック(見ておく)リスト

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)の試験科目「民法」の改正のなかで、実質的な意味に変更のない条文をリストにしています。とりあえず「見ておく」とか「チェックしておく」条文のリンク集です。管理業務主任者の民法にも使える。

民法改正 チェック(見ておく)リスト

 今回の改正では、改正はされたが、「判例」の明文化等など、従来と実質的な意味は変わらない改正もあります。

 これらを、「とりあえず見ておく・チェックしておく条文」として、以下に、まとめています。

 多くは、旧法時代のテキストに載っていた内容なので、知っている方も多いはずです。

 とはいえ、改正を機に出題されることもあるので、時間のあるときに、見ておきましょう。

とりあえず見ておく・チェックしておく

 ・代理行為の瑕疵 第百一条

 ・代理人の行為能力 第百二条

 ・法定代理人による復代理人の選任 第百四条・第百五条

 ・復代理人の権限等 第百六条

 ・代理権授与の表示による表見代理等 第百九条

 ・代理権消滅後の表見代理等 第百十二条

 ・時効の援用 第百四十五条

 ・催告による時効の完成猶予 第百五十条

 ・承認による時効の更新 第百五十二条

 ・天災等による時効の完成猶予 第百六十一条

 ・第412条:履行期と履行遅滞

 ・第413条:受領遅滞

 ・第413条の2:履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由

 ・第415条:債務不履行による損害賠償

 ・第418条:過失相殺

 ・第422条の2:代償請求権

 ・第423条の2:代位行使の範囲

 ・第423条の3:債権者への支払・引渡

 ・第423条の4:相手方の抗弁

 ・第423条の7:登記・登録請求権の債権者代位権

 ・第441条:相対的効力の原則

 ・第442条:連帯債務者間の求償権

 ・第443条:通知を怠った連帯債務者の求償の制限

 ・第444条:償還をする資力のない者の負担部分の分担

 ・第445条:連帯債務者の一人との間の免除等と求償権

 ・第448条:保証人の負担と主たる債務の目的又は態様

 ・第457条:主たる債務者について生じた事由の効力

 ・第459条:委託を受けた保証人の求償権

 ・第459条の2:委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権

 ・第463条:通知を怠った保証人の求償の制限等

 ・第466条の2:譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託

 ・第466条の4:譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え

 ・第470条:併存的債務引受の要件及び効果

 ・第471条:併存的債務引受における引受人の抗弁等

 ・第472条:免責的債務引受の要件及び効果

 ・第472条の2:免責的債務引受における引受人の抗弁等

 ・第472条の3:免責的債務引受における引受人の求償権

 ・第472条:免責的債務引受による担保の移転

 ・第473条:弁済

 ・旧法476条:旧法削除 弁済として引き渡した物の取戻し

 ・第478条:受領権者としての外観を有する者に対する弁済

 ・第483条:特定物の現状による引渡し

 ・第484条:弁済の場所及び時間

 ・第539条の2:契約上の地位の移転

 ・第605条の3:合意による不動産の賃貸人たる地位の移転

 ・第605条の4:不動産の賃借人による妨害の停止の請求等

 ・第607条の2:賃借人による修繕

 ・第611条:賃借物の一部滅失等による賃料の減額等

 ・第644条の2:復受任者の選任等

 ・第648条:受任者の報酬

 ・第648条の2:成果等に対する報酬

 ・第657条の2:寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等

 ・第664条の2:損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

 ・第909条の2:遺産の分割前における預貯金債権の行使

 ・第998条:遺贈義務者の引渡義務

 ・第1007条:遺言執行者の任務の開始

 ・第1013条:遺言の執行の妨害行為の禁止

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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