宅地建物取引士(宅建・宅建士)の試験科目「民法」の改正のなかで、実質的な意味に変更のない条文をリストにしています。とりあえず「見ておく」とか「チェックしておく」条文のリンク集です。管理業務主任者の民法にも使える。
今回の改正では、改正はされたが、「判例」の明文化等など、従来と実質的な意味は変わらない改正もあります。
これらを、「とりあえず見ておく・チェックしておく条文」として、以下に、まとめています。
多くは、旧法時代のテキストに載っていた内容なので、知っている方も多いはずです。
とはいえ、改正を機に出題されることもあるので、時間のあるときに、見ておきましょう。
・第413条の2:履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由
・第459条の2:委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権
・第466条の2:譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託
・第664条の2:損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。
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