宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第161条:天災等による時効の完成猶予」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第161条:天災等による時効の完成猶予」ですが、「変更」の改正です。
以前とは、数字が異なるので、一応、チェックだけはしておきましょう。
主な改正内容は…、
・天災等による時効の完成猶予の期間が、「3ヶ月」と変更された。
…となっています。
旧法でも、天災等による時効の完成猶予の規定はありました。
しかし、「2週間」だったため、短かったのです。
よって、法改正で、「3ヶ月」に、延長されたってな次第です。
数字だけ、押えておけばいいでしょう。
『時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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