第463条:通知を怠った保証人の求償の制限等

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第463条:通知を怠った保証人の求償の制限等」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第463条:通知を怠った保証人の求償の制限等」ですが、「変更」の改正です。

 ちょっとだけ文言が変わっただけ出、従来と実質的に同じです。

 チェックだけしておけばいいでしょう。

 主な改正内容は…、

 ・保証人が、主債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたとき、主債務者は債権者に対抗できた事由をもって、保証人に対抗できる。

 ・先の場合、主債務者が相殺をもって保証人に対抗したとき、保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅したはずの債務の履行を請求できる。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 従来の条文の一部修正であり、内容に変更はありません。

 改正を機に問われる可能性があるので、テキストと条文とを、読み込んでおきましょう。

条文:通知を怠った保証人の求償の制限等 第463条

 『保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。』

第二項

 『保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。』

第三項

 『保証人が債務の消滅行為をした後に主たる債務者が債務の消滅行為をした場合においては、保証人が主たる債務者の意思に反して保証をしたときのほか、保証人が債務の消滅行為をしたことを主たる債務者に通知することを怠ったため、主たる債務者が善意で債務の消滅行為をしたときも、主たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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