宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第108条:自己契約及び双方代理等」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第108条:自己契約及び双方代理等」ですが、判例の「明文化」の改正です。
従来と取扱いが異なるため、キッチリ押さえておくべき改正です。
主な改正内容は…、
・自己契約及び双方代理は、無権代理行為となる。
・利益相反行為も、無権代理行為となる。
…となっています。
旧法では、自己契約と双方代理は、禁止されていました。
しかし、自己契約と双方代理があることはあったので、判例では、当該自己契約と双方代理は、「無権代理行為」として、運用されていました。
今回の改正は、当該判例を明文化した次第です。
条文まんまですが…、
『同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。』
…と、明記されました。
なお、但し書きに…
『ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。』
…と、あるように、「債務の履行」や、本人の「許諾」がある場合は、通常の代理となります。
ところで、今後は、自己契約と双方代理は、「無権代理行為」とみなされるので、代理人は、「無権代理行為」の責を負うことになります。
この「無権代理行為」も、改正されているので、チェックしておきましょう。
次に、「利益相反行為」ですが、これも、かつては、ガッチリした規定がありませんでした。
よって、今回の改正で、「利益相反行為」も、「無権代理行為」と明文化した次第です。
また、但し書きにあるように、本人の許諾がある場合は可能です。
ウンコみたいな「ひっかけ」ですが、「利益相反行為」の場合、「債務の履行」がなく、「本人の許諾」のみなので、注意してください。
『同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。』
『ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。』
『前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。』
『ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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