第151条:協議を行う旨の合意による時効の完成猶予

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第151条:協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第151条:協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」ですが、新設規定です。

 今後、問われる可能性が高いので、必ず見ておくべき改正です。

 主な改正内容は…、

 ・権利についての協議を行う旨の「合意」が「書面」でされたら、一定の期間、時効の完成が猶予される。

 ・「書面」は、「電磁的記録」でもよい。

 ・再度の「合意」は、時効の完成猶予の効力が“ある”。(ただし、5年超にはできない規定あり。)

 ・「催告」による猶予期間中の「合意」は、時効の完成猶予の効力が“ない”。

 ・「合意」による猶予期間中の「催告」は、時効の完成猶予の効力が“ない”。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント1‐権利についての協議を行う旨の「合意」

 第151条は、新設規定です。

 まず、第一項に…、

 『権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、(略)、時効は、完成しない。』

 …と、あるように、「合意」による時効完成猶予が新設されました。

 当該時効完成猶予には、一定の期間しかなく…、

 『一 その合意があった時から一年を経過した時』

 『二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時』

 『三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時』

 …となっています。

 余裕があるなら、当該期間まで押えておきましょう。

解説・コメント2‐「書面」+「電磁的記録」

 第一項の「合意」は、「書面」でなされた場合です。

 よって、口頭では、ダメです。

 んで、「合意」が、「電磁的記録」で行われた場合ですが、これは、OKとなっています。

解説・コメント3‐再「合意」

 条文の第三項に…、

 『前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。』

 …とあります。

 最初の「合意」によって、時効が猶予されているときに、再度の「合意」がなされたときは、時効の完成猶予の効力があります。

 しかし、無制限に時効猶予が延長されないように、但し書きにて…、

 『ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。』

 …と、本来の時効完成から、「5年」までと、されています。

 数字がストレートに問われることはないでしょうが、「ひっかけ」で、よく出る数字の「六箇月」などと出る可能性は少しあるので、チェックしておきましょう。

解説・コメント4‐「催告」と「合意」

 条文の第三項には…、

 『催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。』

 …とあります。

 催告期間中(催告によって時効の完成が猶予されている期間)の「合意」は、時効の完成猶予の効力を有しません。

 また、合意期間中(合意によって時効の完成が猶予されている期間)の「催告」も、時効の完成猶予の効力を有しません。

 どのケースだと時効の完成が猶予されるか?といった、効力の「ある・なし」は、実に、問いやすいので、念入りに、テキストを読み込んでおきましょう。

条文:協議を行う旨の合意による時効の完成猶予 第151条

 『権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。』

 『一 その合意があった時から一年を経過した時』

 『二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時』

 『三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時』

第二項

 『前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。』

 『ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。』

第三項

 『催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。』

第四項

 『第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。』

第五項

 『前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする