第472条の3:免責的債務引受における引受人の求償権

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第472条の3:免責的債務引受における引受人の求償権」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第472条の3:免責的債務引受における引受人の求償権」ですが、「明文化」の改正です。

 選択肢の1つとして、出されそうなので、チェックしておくべき改正です。

 主な改正内容は…、

 ・「免責的債務引受」の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 「免責的債務引受」の引受人が、債務を履行した場合ですが、元の債務者には、求償できません。

 まあ、求償するくらいなら、最初から、免責的債務引受なんてするなよ、ってな次第です。

 ここは、「ひっかけ」っぽく出題されそうなので、押えておきましょう。

 たとえば、「免責的債務引受の引受人が債務を履行したときは、主たる債務の限度額まで、旧債務者に求償できる」などと、もっともらしい「ひっかけ」が想定されます。

 もちろん、「×」です。

 なお、「併存的債務引受」だと、債務者と引受人は、「連帯債務」の関係になるので、求償権を取得します。

 試験問題を作りやすい論点なので、シッカリ整理して押えましょう。

条文:免責的債務引受における引受人の求償権 第472条の3

 『 免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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