宅地建物取引士(宅建)の民法改正 後回しリスト

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

民法の改正の中でも、宅建や管業では、出題実績があまり出ない条文をまとめたページです。以下の条文は、「後回し」でよいでしょう。

後回しリスト

 以下は、試験の傾向や、改正内容からして、まあ、試験には出ないだろうと思われる改正です。

 最後らへんに見るくらいでいいです。

 他の“出そうな改正”に尽力してください。

後回しOK改正

 ・第424条:詐害行為取消請求

 ・第424条の2:相当の対価を得てした財産の処分行為の特則

 ・第424条の3:特定の債権者に対する担保の供与等の特則

 ・第424条の4:過大な代物弁済等の特則

 ・第424条の5:転得者に対する詐害行為取消請求

 ・第424条の6:財産の返還又は価額の償還の請求

 ・第424条の7:被告及び訴訟告知

 ・第424条の8:詐害行為の取消しの範囲

 ・第424条の9:債権者への支払又は引渡し

 ・第425条:認容判決の効力が及ぶ者の範囲

 ・第425条の2:債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利

 ・第609条:減収による賃料の減額請求

 ・第899条の2:共同相続における権利の承継の対抗要件

 ・第902条の2:相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使

 ・第1012条:遺言執行者の権利義務

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

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