民法の改正の中でも、宅建や管業では、出題実績があまり出ない条文をまとめたページです。以下の条文は、「後回し」でよいでしょう。
以下は、試験の傾向や、改正内容からして、まあ、試験には出ないだろうと思われる改正です。
最後らへんに見るくらいでいいです。
他の“出そうな改正”に尽力してください。
・第425条の2:債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利
・第902条の2:相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。
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