第101条:代理行為の瑕疵

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第101条:代理行為の瑕疵」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第101条:代理行為の瑕疵」ですが、第一項と第二項が「変更」の改正で、第三項が「明文化」の改正です。

 内容的には、旧法と実質的に変わらないので、チェックだけしておけばいいでしょう。

 主な改正内容は…、

 ・「能動代理」と「受動代理」の創設。

 ・「能動代理」では、「代理人」で判断。

 ・「受動代理」でも、「代理人」で判断。

 ・「本人の指図に従って」の削除。

 …となっています。

 まず、基本的に、「能動代理」と「受動代理」の2つに、規定が分かれただけです。

 代理人が代理行為をした場合、原則として、「代理人」を基準に判断するところに、変わりはありません。

 んで、旧条文での「本人の指図に従って」が削除されました。

 とはいえ、「本人の指図」は要件としないという条文の解釈は、そのままです。

 最低限度、見ておくべきポイントは、以上です。

 続いて、個々の規定を、解説していきます。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント1‐能動代理

 「能動代理」とは、代理人が意思表示を“する”場面を言います。

 たとえば、代理人が、本人の代わりに、○○の注文をする、とかです。

 当該能動代理においては、意思の不存在・錯誤・詐欺・強迫については、「代理人」を基準に判断します。

 条文には…、

 『代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。』

 …と、銘記されています。

 先述したように、改正前でも、代理行為の瑕疵は、「代理人」基準でした。

 よって、条文だけ、チェックしておくといいでしょう。

解説・コメント2‐受動代理

 「受動代理」ですが、代理人が意思表示を“受け取る”場面を言います。

 たとえば、代理人が、本人の代わりに、○○の注文を受け取る、ってな塩梅です。

 先の能動代理と同じく、受動代理の場合でも、相手方の意思表示への過失の有無を判断する場合は、「代理人」を基準に行います。

 条文には…、

 『相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。』

 …と、明記されました。

 繰り返しますが、代理行為の瑕疵は、旧法でも、「代理人」基準だったので、条文だけ、チェックしておくといいでしょう。

解説・コメント3‐「本人の指図に従って」の削除

 判例の明文化です。

 本人の指図があろうがなかろうが、特定の法律行為の代理行為をしているなら、本人が知っている事情等は、代理人がそれを知らなかったとしても、また、過失によって知らなかったとしても、本人は、代理人は知らないと主張できません。

条文:代理行為の瑕疵 第百一条

 『代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。』

第二項

 『相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。』

第三項

 『特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。』

宅建のこまごましたもの

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