第149条:仮差押え等による時効の完成猶予

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第149条:仮差押え等による時効の完成猶予」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。

最低限のポイント

 「第149条:仮差押え等による時効の完成猶予」ですが、「変更」の改正です。

 改正前とは、取り扱いが異なるので、ゼッタイに見ておくべき改正内容となっています。

 「時効」の法改正のなかでは、要注意の筆頭です。

 主な改正内容は…、

 ・「仮差押え」と「仮処分」は、それが終了して「6ヶ月」を経過するまで、時効の完成が猶予される。

 …となっています。

 なお、条文本文は、本ページの下方にあります。

解説・コメント

 旧法では、「仮差押え」と「仮処分」は、時効の「中断」事由でした。つまり、時効が振り出しに戻るわけです。

 しかし、改正によって、それらが終了してから、「6ヶ月」を経過するまで、時効の完成が「猶予」されるように、変更されました。

 「仮差押え」と「仮処分」は、「中断」から「完成猶予」と、大きく意味が変わっています。

 必ず、条文とテキストとを、チェックしておいてください。

 たとえば…、

 「債権の“仮処分”があったときは、債権の時効が“中断”される」とか…、

 「債権の“仮差押え”があったときは、債権の時効が“更新”される」とか…、

 …出題が考えられます。

 2つとも、「×」です。

 改正によって、「仮差押え」と「仮処分」は、時効の「完成猶予」となりました。

 民法経験者は、くれぐれも、注意してください。

条文:仮差押え等による時効の完成猶予 第149条

 『次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。』

 『一 仮差押え』

 『二 仮処分』

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

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