宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第149条:仮差押え等による時効の完成猶予」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第149条:仮差押え等による時効の完成猶予」ですが、「変更」の改正です。
改正前とは、取り扱いが異なるので、ゼッタイに見ておくべき改正内容となっています。
「時効」の法改正のなかでは、要注意の筆頭です。
主な改正内容は…、
・「仮差押え」と「仮処分」は、それが終了して「6ヶ月」を経過するまで、時効の完成が猶予される。
…となっています。
旧法では、「仮差押え」と「仮処分」は、時効の「中断」事由でした。つまり、時効が振り出しに戻るわけです。
しかし、改正によって、それらが終了してから、「6ヶ月」を経過するまで、時効の完成が「猶予」されるように、変更されました。
「仮差押え」と「仮処分」は、「中断」から「完成猶予」と、大きく意味が変わっています。
必ず、条文とテキストとを、チェックしておいてください。
たとえば…、
「債権の“仮処分”があったときは、債権の時効が“中断”される」とか…、
「債権の“仮差押え”があったときは、債権の時効が“更新”される」とか…、
…出題が考えられます。
2つとも、「×」です。
改正によって、「仮差押え」と「仮処分」は、時効の「完成猶予」となりました。
民法経験者は、くれぐれも、注意してください。
『次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。』
『一 仮差押え』
『二 仮処分』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
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