宅地建物取引士(宅建・宅建士)と管理業務主任者(管業)の試験科目「民法」で、改正された「第424条:詐害行為取消請求」について解説したページ。最低限度のポイントと、チェック用の条文本文を説述する。法改正対策のページ。独学者向け。
「第424条:詐害行為取消請求」ですが、判例の「明文化」です。
「詐害行為取消権」は、そうそう出ない論点なので、チェックだけしておきましょう。
主な改正内容は…、
・旧条文の「法律行為」という文言を、「行為」に変更した。
・詐害行為取消権の対象となる債権は、詐害行為前に生じた債権のみ、と明文化した。
・「債権が強制執行により実現することのできないものであるとき」は、詐害行為取消請求できない、と明文化した。
…となっています。
判例では、厳密には、「法律行為」といえない、ふつうの「行為」でも、詐害行為取消権の対象となると、解釈されていました。
改正では、当該判例が明文化され、条文から、「法律行為」が削除され、「行為」となりました。
第一項には…、
『債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。』
…と、定められました。
第三項と第四項も、判例の明文化です。
まず第三項ですが、詐害行為取消権の対象となる債権は、詐害行為“前”に発生したものと、判例では解釈されており、これを条文に…、
『債権者は、その債権が第一項に規定する行為の“前”の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求をすることができる。』
…と、明記した次第です。
次に、第四項ですが、詐害行為取消権は、強制執行により実現することのできない債権のときは、詐害行為取消請求ができないと、判例では解釈されていました。
今回の改正では、このことが明文化され…、
『債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。』
…と、規定されました。
従来の解釈に変化はないので、テキストを読み込んでおきましょう。
『債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。』
『ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。』
『前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。』
『債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。』
『債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。』
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。
★みんなとシェアする